急制動に関する大きな誤解

大型二輪教習の卒業検定、どうにかこうにか合格することができました。

ただ、急制動をやり直したのはともかく、スラローム、平均台とも、指定時間をオーバーしたり、ショートしたりで、間違いなく、ぎりぎりまで減点されて1点たりとも残っていなかった筈です。検定後に「低速走行時のバランス」について、特に注意がありました。

急制動ですが、課題の内容を正確に理解していなかったようです。

さすがに、日ごろから四輪や中型二輪を乗り回しているので、時速40キロ超のスピードなら、教習所の中とはいえ、出すことにさほど抵抗はありません。ですから、今回も、時速40キロ超のスピードで進入したことを確認して、それから急ブレーキを踏みました。

ところが不合格となるのは、「指定速度に達しない速度で急制動開始線にさしかかった場合」だけでなく、「急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合」も不合格になるようです。

要は、時速40キロ超のスピードで進入したとしても、その直前に、例えば時速45キロを出していて、それで調整するためにブレーキを踏んで、時速40キロ超まで減速して進入するのは「アウト!」ということ。

これは危なかった。帰宅して調べて初めて分かったわけで、教習所では分からなかった。やり直して合格になったのは、ある意味、偶然のしろもの。同じ失敗を繰り返していても不思議はありませんでした。

「この次」はもうないわけですが、次の検定があるなら令和1年9月19日通達「運転免許技能試験実施基準について」「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について」は、熟読してから検定に臨まねばならないでしょう。

何はともあれ、「レブル250からレブル500へ」、大きく前進しました。